2016-11-17 第192回国会 参議院 法務委員会 第8号
○副大臣(橋本岳君) まず、その職種の追加という段階では、業所管省庁の同意の下、同一作業の反復のみではないこと、送り出し国のニーズに合致すること、実習成果が評価できる試験があることといった要件を満たしていることを確認をすることとしております。
○副大臣(橋本岳君) まず、その職種の追加という段階では、業所管省庁の同意の下、同一作業の反復のみではないこと、送り出し国のニーズに合致すること、実習成果が評価できる試験があることといった要件を満たしていることを確認をすることとしております。
○副大臣(橋本岳君) 今申し上げた要件といいますのは、技能実習の追加の段階での要件、すなわち、同一作業の反復のみではないこと、送り出し国のニーズに合致すること、実習成果が評価できる試験があることといった要件について疑義が生じた場合ということでございます。
それらの作業員の被曝線量は、同一作業を行うグループのリーダーが持っていた線量計の線量と同じ数値をグループの全員が受けたものとみなして記録をしていると。四月一日以降は作業者全員が線量計を装着している、このことは確認をしております。
そこで、お尋ねの第百五十五号条約につきましては、複数の企業が同一作業場で活動する場合の協力義務等について、国内法制との整合性の観点からなお検討をする必要があると考えております。検討をいたしてまいります。
お尋ねの第百四十八号条約については騒音などに関する基準を定めること、第百五十五号条約については複数の企業が同一作業場で活動する場合の協力義務等について、国内法制との整合性の観点からなお検討が必要であると考えております。 労災保険法の給付基礎日額の合算に関するお尋ねがございました。
百五十五号条約、つまり職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約につきましては、二つ以上の企業が同一作業場で同時に活動する場合、互いに協力するとされておりますが、現在の労働安全衛生法ではこのような協力は建設業とか造船業等の特定業種及びその請負関係にあります企業にしか義務づけられていない限定的なものになっているという問題がなおございます。
たとえば健康管理を行う傍ら、一定同一作業を長期にわたって行うことにより生ずるおそれがあるという職種等につきましては、何年かの就業の後、配置転換等の労務管理を講ずることによって、この職業病の発生を回避することができる。さらに、こうした措置を怠れば、それは事業主の過失責任とも言い得るのではないだろうか。
しかし同時に同一労働、同一作業をやっているわけですね。中には先ほど問題になっている保安に非常に大事な、たとえばガス抜きボーリング作業も組夫がやっているところが非常に多いのですよ。そうして労働強化が激しいのです。
そうでない局については、同一作業でありながら被服の貸与のやり方が冷遇されておる。こういう理屈に合わないやり方で被服の貸与の差があるということ、これはいいことであるか悪いことであるかということ、これは筋が通らないわけなのです。そういうようなことで被服の貸与、支給ということをやっていていいのかどうかということ、これは大臣どう思っておられますか。
同一作業を行ない、同一宿舎でともに生活しているにかかわらず、総収入に著しい差のあることはやむを得ない事情によるものとは言え、好ましいことではないので、何らかの配慮が必要であろうと思います。また、障害者が高齢に達しあるいは病状の悪化等により作業が困難となった場合、引き続いて厚生会の養護施設に入所できる制度が保障されるかどうか心配されるところであります。
○芳賀委員 私の聞いているのは、同じ作業を専業の農家がやる、その場合に、手間が足らぬから一人臨時を雇い入れて行なう、これは同一作業を一時間とか一日やった場合に、その能力とか成果が必ずしも同様というわけにいかぬでしょう。能率のあがるほうは作業が進むし、熟練度の低い者は作業が進まないということに当然なるわけです。
そうすると、そういう給料取りの細君たちの臨時的な労働と、十五年も二十年もの経験を持っている専業の農家のおやじさんとか嫁さんと比べて、同一作業をやった場合の能率が同じなんていうことはないと思うのですよ。違うから、これは安いのですよ。その安い賃金と同じでなければならぬというのはおかしいじゃないですか。そういうことになれば、いつまでたっても農民の所得というのはニコヨン並みから出ることはできないのですよ。
また別な問題でありますが、同一作業現場で数個の請負業者が関連作業を実施するというような場合におきましても、その請負業者のみを規制したのでは十分に効果を発揮し得ないのでございます。そういった個別企業の場をきめたところの問題点についても、労働基準審議会から問題の指摘がございまして、その対策を示されておるのでございますが、具体的には機械の防護に関する法律を整備すべきである。
あるいはさらにいわゆる社外工と称するものができて、そうして一つの企業の中でそこの会社の本工の人と臨時工の人と、それから社外の請負に雇われておる社外工、この三つの種類の連中がほとんど同一作業に従事しておるというような状況が出ておるわけでございまして、これは非常に遺憾な状態だと思うのです。
割合に安全の関係が徹底いたすのでありますが、製造、技術系統等においては必ずしも十分でないというような点もございますので、そういう各作業場あるいは各部課、そういった各系統を通じました事業場全体についての安全管理体制、たとえば何々工場安全協議会というような体制を整備いたして、たとえば一定の作業場で事故が起こりましたら、いかに軽微な事故でありましても、直ちに工場長に伝達されるような組織の整備、あるいは同一作業場
ちょっぴりやってみせたけれども、われわれのあの給与体系から見れば、中途半端な体系で、同一作業、同一賃金の生産性向上のやり方から見れば、はなはだ遠いところにある。年功序列的なものに低迷しておる。ですからこの低迷を破るのには、まず原資を持って、昇給を大幅に行なうか、たとえばさかのぼってやってみせるか何かしなければ、この際できないはずです。
下級職員は民間と同じく同一作業、同一賃金の、生産性を念頭に置いたものの考え方で移行するとすれば、ここで矛盾が出てくるのは当然なんです。この矛盾をどういう格好で調和をはかるかということは、なかなか簡単にはいかないと思います。なかなか簡単にいかないということは、民間給与をそっくりそのまま上手に、精密に、正確に横移しをしてきても、これは本物にならないのではないかというのが私の意見です。
ということは、同一作業、同一賃金の生産性を念頭に入れている民間の給与を基準にして、公務員の給与を勧告なさろうというこの態度は、私には非常に疑問がある。それはなぜかというと、民間の生産性向上というものと行政機関というものが、必ずしも一致しない。ということは、民間の性格というものと官公の労働者の性格というものとの間には、かなりの相違がある。
○井手分科員 ほかの公務員、公共企業体職員との均衡を保つという問題は、それは同一作業に対してのことでありまして、やはりそこには労働生産性の問題その他いろいろなことが考慮されねばならぬのでありまして、私は均衡ということはそう一律のものに考えるべきものではないと思っております。
その根本にあるものから現在は、これをサービスの面の向上をするということになれば、当然ここに定員法というものを撤廃して、そうして第一には今のような関係から、非常に業務に従事する者の間にアンバランス、いわゆる待遇上のアンバランスを来たしている、これを早急に直す、それからもう一つは、同一作業に従事している者については、これはやはり身分上も給与上も確保してやる、さらにこの目的のためには、非常に予算規模が押えられているが
改正の第五点は、特別給付金の支給を受ける者の範囲を広げて、行政協定第十五条第一項(a)前段に規定する諸機関が雇用する者にも適用させようとするものでありますが、これは同一作業場において、同一使用人の指揮のもとに働きながら支給を受ける者と受けない者とが存在する不公平を是正しようとするものであります。 なお本案施行に要する経費は、初年度約三千三百万円、平年度約七百万円の見込みであります。
まず常識的に考えられますことは、同一作業に長い時間従事せしめないこと、結局さっき中原さんからも言われましたように、基準局長は、深く呼吸をしたからといって必ずしもならない。
○石橋(政)委員 相当長い間継続的に同一作業に従事しておる者も相当あるわけでございますが、その身分が依然として不安定であるということが、先ほど申し上げたように、トラブルの常に絶え間のない原因になっておると思うのでありますが、いまだにこれが日日雇い入れの形式をとられておるというようなことを聞いておるのでありますが、その点は事実でございますか。